介護保険制度と民間介護保険の違い
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現在日本では社会保険制度のひとつとして介護保険があり、40歳以上の全ての人がこの公的介護保険制度に加入することになっています。
年齢によって区分が分かれていて、65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳までは「第2号被保険者」に当たります。
たとえ要介護状態になったとしても、39歳以下の人は介護保険を利用できません。
「第1号被保険者」は、介護が必要であると認定を受けると、その程度によって日常生活の支援や介護のサポートを受ける際に介護給付を受けることができます。
「第2号被保険者」は、全部で16種類の特定疾病のいずれかに該当し、要介護認定を受けた人のみ介護給付を受けることができます。
しかし、要介護状態は人によってさまざまであり、公的介護保険だけで全てをカバーできるとは限りません。
そこで、公的介護保険だけでは不足する部分を補うため、民間の介護保険があります。
公的介護保険制度と民間介護保険の違いはどのようなところにあるのかというと
給付内容が大きく違います。
公的介護保険の給付は「現物給付」です。
実際には、介護サービスなどを受けたときの費用の一部が公的保険でまかなわれ、私たちはそれを超えた分の自己負担額を支払うという形です。
公的介護保険が「現物給付」であったのに対して、民間介護保険の給付内容は基本的に「現金給付」です。
基準を満たしたときにまとまった額の一時金が支払われるものや、年金形式で定額が継続的に給付されるものなどがあります。両方を組み合わせたタイプもあります。
公的介護保険にはないものとして、加入者が亡くなった場合に死亡給付金を受け取れるものもあります。
民間介護保険は健康状態により加入できなくなる場合もあります。
公的介護保険に比べ、さまざまな選択肢がある民間介護保険を一度ご検討してみてはいかがでしょうか。