2018/08/01

生命保険における解約・クーリングオフについて

【解約とは】
あらゆる事情で契約の継続が困難になった場合、契約を解除することができます。
いつでも解約することが出来ますが、以下のような不利益事項が生じることがあります。

・解約された時点で、保障は消滅する。
・多くの場合、解約返戻金が払込保険料の合計額より少ない金額となる。
・新たに加入しようとしても、健康状態等によって加入できなかったり、年齢が上がっているとその分保険料が高くなる可能性がある。

【クーリングオフとは】
一定期間内であれば、契約者が一方的に契約を解除することができる制度です。つまり契約を結ぶ前に戻すということになります。
保険業法ではクーリングオフ期間は「保険契約の申込日」もしくは「クーリングオフ制度に関する書面を受け取った日」のどちらか遅い日を含んだ日数で、8日以内とされています。
しかし保険会社によっては、クーリングオフ期間を10日・15日・20日など長く設定している場合もあります。
また、始まりの日を「保険契約の申込日」もしくは「初回保険料払込日」のどちらか遅い日としている会社もあります。

クーリングオフは必ず書面で行うよう法令で定められており、「意思表示」「契約日」「保険種類」「申込番号」「契約者の情報」などを記載した書面を保険会社宛に返送することで受け付けられます。
記載する事項については生命保険会社によって異なるので、「ご契約のしおり・約款」などで一度確認が必要です。

解約との違いは、払い込んだ保険料がすべて返還されるという点です。
契約者を守るための制度としてクーリングオフが設けられていますが、「あとでクーリングオフすればいい」と頼りすぎるのは危険です。
これから保険加入を考えている方は、加入前にご自身のニーズと保障が合致しているか慎重に確かめましょう。

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