働けなくなったときに受けられる公的保障について
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病気やケガで働けなくなったときには、公的保障を受けることができます。
◎傷病手当金
病気やケガで働けなくなったときに、会社員や公務員であれば、健康保険から傷病手当金を受け取ることができます。
傷病手当金は、病気やケガで仕事を休む場合に、連続して3日間休んだあと、4日目以降の仕事につけなかった日数に対して支給されます。支給額は今までの給与のおよそ2/3で、最長で1年6カ月の間受け取ることができます。
休業中に給与が発生していても傷病手当金よりも少ない場合にはその差額が支給されます。
◎障害基礎年金
国民年金に加入している人が、病気やケガで障害状態(1級・2級)になったときに受給できる年金です。原則として、初診日から1年6か月を経過すると障害基礎年金の申請ができます。
障害基礎年金額は1級で977,125円、2級だと781,700円と言われています。
また、一定の条件を満たす子どもがいる場合は、1人目・2人目は224,900円、3人目以降は75,000円が上記の金額に加算されます。
◎障害厚生年金
厚生年金に加入している人が病気やケガで障害状態になったときに、障害基礎年金に上乗せされる年金です。障害厚生年金は、障害状態が1級~3級に該当する場合に受給ができます(3級の場合は、障害厚生年金のみの受給となります)。また、3級よりも軽い障害状態が残った場合には、障害手当金を受けられます。
障害厚生年金の金額は、厚生年金に加入していた期間や標準報酬月額によって異なります。また、障害状態が1級・2級の場合、一定の条件を満たす配偶者がいる場合は、配偶者加給年金が加算されます。
傷病手当金は、最長で1年6カ月間支給されますが、それを過ぎると障害年金の申請ができるため、傷病手当金を受給している人は、障害年金も受給できる可能性があります。
自営業者などには傷病手当金はなく、障害基礎年金のみの受給となるので注意しましょう。