2018/08/01
傷病手当金について
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~傷病手当金について~
健康保険における傷病手当金とは、病気休業中の被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度です。
被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
支給される条件として以下の4つがあげられます。
➀業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
➁仕事に就くことができないこと
➂連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
➃休業した期間について給与の支払いがないこと
また、支給される期間は、支給開始した日から最長1年6カ月です。
この期間を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても傷病手当金は支給されません。
1日あたりの支給額は、
[支給開始日以前12か月の各月の標準報酬月額の平均]÷30日×2/3
と、個人差はありますが、月給より少なくなると考えられます。
就業不能の原因とは、病気やケガだけでなく、精神・神経疾患なども考えられます。
誰にでも起こり得る可能性があり、治療期間なども予測ができないため、傷病手当金と併せて自助努力が必要となります。
まずは心身ともに負担やストレスを抱えないような健康第一の生活を心がけてみてはいかがでしょうか。
そして傷病手当金にプラスしてもらえる民間保険も強い味方となりますので、ご検討してみてはいかがでしょうか。